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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-12-01 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第5号

これは従来ありました入場税附加税、遊興飲食税附加税等の旧法によりまする税についても、二十六年度の実績なり、最近の調定状況等から勘案いたして参りますると、この程度の増収が見込まれるわけであります。そういうようなところから枠の中の左の端の下から三番目を見て頂きますと、地方税の総計というのがございます。

奧野誠亮

1950-12-05 第9回国会 衆議院 農林委員会 第5号

第四条第一項中「地方秤法昭和  二十三年法律第百十号)」を「地方  税法昭和二十五年法律第二百二十  六号)」に改め、同項及び同条第二項中「及び入場税附加税を削る。   第九条中「その金額の百分の二十  五」を「その金額に百分の十五から  百分の二十までの範囲内で農林大臣  が定める率を乗じて得た金額」に改  める。   

千賀康治

1950-05-01 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第44号

補正予算公共事業費全額起債認可に  関する請願(第一三六四号) ○平衡交付金に関する請願(第六号) ○平衡交付金制度に関する請願(第五  七〇号)(第一二四一号) ○北海道に対する平衡交付金制度運用  の陳情(第二七九号) ○平衡交付金法案中一部修正に関する  請願(第一七七六号) ○積雪寒冷地平衡交付金に関する請  願(第一七七九号) ○積雪寒冷地に対する平衡交付金の適  正配分等陳情(第三一四号) ○入場税附加税

会議録情報

1950-02-28 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第17号

3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五條第一項に規定する場所への入場又は場所設備利用に対する入場税及び入場税附加税附加税昭和二十五年二月二十八日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税及び入場税附加税を、この法律改正規定にかかわらず、なお、従前規定による税額により條例で定める期日までに当該都道府県に納入しなければならない。

西郷吉之助

1950-02-27 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第16号

そこにおきましても同様に、入場税附加税というものの規定が要らなくなりまするので、この両條から入場税附加税という字句を削つたわけでございます。  それから第四十六條は道府県税独立税、その税目がずつと並べてございますが、その第十六号を次のように改める、と言いますのは、不動産取得税でございます。  それから第七十六條、これは入場税賦課率の変更でございます。

荒井勇

1950-02-27 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第16号

3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五條第一項に規定する場所への入場又は場所設備利用に対する入場税及び入場税附加税昭和二十五年二月二十八日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税及び入場税附加税を、この法律改正規定にかかわらず、なお、従前規定による税額により條例で定める期日までに当該都道府県に納入しなければならない。  

岸田實

1949-11-29 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第11号

内容は「シヤウプ勧告案に依れば、入場税事業税遊興飮食税等附加税廃止され、地租、家屋税および住民税等が残される由であるが、入場税および事業税附加税都市の枢要な財源で、これを廃止することは、都市財政に重大な脅威を与え、殊に入場税附加税は、自治体警察費の維持に重要な財源であるから、これらを市町村独立税として委讓せられたい」という趣旨でございます。    

福永與一郎

1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号

尚、入場税收入が偏在し、入場税附加税收入がその團体規模から見て必要以上の多額に上る特殊の市町村については、道府縣においてその賦課率を制限し得るものとし、その制限した率だけは道府縣の手によつて他市町村に再配分するの措置を採らしめることをいたしております。尚・鉱区税狩猟税電話加入税にも所要の改正を加えております。

岡本愛祐

1949-05-09 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第14号

尚、入場税收入が若干偏在いたしますため、一般には地方財源が窮乏しておるに拘わらず、一、二の特殊の市町村においては、入場税附加税收入がその團体規模からみて必要と思われる程度以上に多額に上りますので、これらの市町村については道府縣において、その賦課率を制限しうるものとし、その制限した率だけは道府県税たる入場税賦課率に加えることとし、不当に偏在する市町村税收入を道府縣の手によつて、他の市町村に再配分

木村小左衞門

1949-05-07 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号

なお入場税收入が若干偏在いたしますため、一般には地方財源が窮乏しているにかかわらず、一、二の特殊の市町村においては、入場税附加税收入がその團体規模から見て必要と思われる程度以上に多額に上りますので、これらの市町村については道府縣において、その賦課率を制限し得るものとし、その制限した率だけは道府縣税たる入場税賦課率に加えることとし、不当に偏在する市町村税收入を道府縣の手によつて、他の市町村に再配分

木村小左衞門

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