1952-12-01 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
これは従来ありました入場税、附加税、遊興飲食税、附加税等の旧法によりまする税についても、二十六年度の実績なり、最近の調定の状況等から勘案いたして参りますると、この程度の増収が見込まれるわけであります。そういうようなところから枠の中の左の端の下から三番目を見て頂きますと、地方税の総計というのがございます。
これは従来ありました入場税、附加税、遊興飲食税、附加税等の旧法によりまする税についても、二十六年度の実績なり、最近の調定の状況等から勘案いたして参りますると、この程度の増収が見込まれるわけであります。そういうようなところから枠の中の左の端の下から三番目を見て頂きますと、地方税の総計というのがございます。
第四条第一項中「地方秤法(昭和 二十三年法律第百十号)」を「地方 税法(昭和二十五年法律第二百二十 六号)」に改め、同項及び同条第二項中「及び入場税附加税」を削る。 第九条中「その金額の百分の二十 五」を「その金額に百分の十五から 百分の二十までの範囲内で農林大臣 が定める率を乗じて得た金額」に改 める。
地方財政特に莫大な財政需要を擁する都市財政にとつては、新地方税法の成立を前提とする旧地方税法の一部改正が先に行われ、取得税関係の廃止、入場税附加税の府県委譲その他枢要税目の徴收中止などの措置が講ぜられたため、税源は喪失し、全くの空白状態となり、財政は行詰り、緊急差措き難く。
補正予算公共事業費全額起債認可に 関する請願(第一三六四号) ○平衡交付金に関する請願(第六号) ○平衡交付金制度に関する請願(第五 七〇号)(第一二四一号) ○北海道に対する平衡交付金制度運用 の陳情(第二七九号) ○平衡交付金法案中一部修正に関する 請願(第一七七六号) ○積雪寒冷地の平衡交付金に関する請 願(第一七七九号) ○積雪寒冷地に対する平衡交付金の適 正配分等の陳情(第三一四号) ○入場税附加税
今回の税制改革によつて、三月一日より入場税附加税並びに不動産取得税附加税が廃止されたが、各市町村においてはすでに昭和二十四年度において一箇年分の予算を計上しているため、歳入に一箇月分の欠陷を生ずる結果となるから、これに代る財源を附與せられたいという趣旨でございます。
○委員長(岡本愛祐君) 次に請願千九百九十六号、入場税附加税および不動産取得税付加税廃止に伴う財源附與に関する件。
3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五條第一項に規定する場所への入場又は場所の設備の利用に対する入場税及び入場税附加税附加税を昭和二十五年二月二十八日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税及び入場税附加税を、この法律の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定による税額により條例で定める期日までに当該都道府県に納入しなければならない。
そこにおきましても同様に、入場税の附加税というものの規定が要らなくなりまするので、この両條から入場税附加税という字句を削つたわけでございます。 それから第四十六條は道府県税の独立税、その税目がずつと並べてございますが、その第十六号を次のように改める、と言いますのは、不動産取得税でございます。 それから第七十六條、これは入場税の賦課率の変更でございます。
お尋ねしておきますが、そうすると二十四年度の入場税及び入場税附加税の收入見込というのは百六十億でしたね。それが二十五年度は入場税はこのままで行きますと、都道府県の収入は幾らになるのですか。
3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五條第一項に規定する場所への入場又は場所の設備の利用に対する入場税及び入場税附加税を昭和二十五年二月二十八日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税及び入場税附加税を、この法律の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定による税額により條例で定める期日までに当該都道府県に納入しなければならない。
内容は「シヤウプ勧告案に依れば、入場税、事業税、遊興飮食税等の附加税が廃止され、地租、家屋税および住民税等が残される由であるが、入場税および事業税、附加税は都市の枢要な財源で、これを廃止することは、都市の財政に重大な脅威を与え、殊に入場税附加税は、自治体警察費の維持に重要な財源であるから、これらを市町村の独立税として委讓せられたい」という趣旨でございます。
尚、入場税收入が偏在し、入場税附加税の收入がその團体の規模から見て必要以上の多額に上る特殊の市町村については、道府縣においてその賦課率を制限し得るものとし、その制限した率だけは道府縣の手によつて他の市町村に再配分するの措置を採らしめることをいたしております。尚・鉱区税、狩猟税、電話加入税にも所要の改正を加えております。
尚、入場税收入が若干偏在いたしますため、一般には地方財源が窮乏しておるに拘わらず、一、二の特殊の市町村においては、入場税附加税の收入がその團体の規模からみて必要と思われる程度以上に多額に上りますので、これらの市町村については道府縣において、その賦課率を制限しうるものとし、その制限した率だけは道府県税たる入場税の賦課率に加えることとし、不当に偏在する市町村の税收入を道府縣の手によつて、他の市町村に再配分
なお入場税收入が若干偏在いたしますため、一般には地方財源が窮乏しているにかかわらず、一、二の特殊の市町村においては、入場税附加税の收入がその團体の規模から見て必要と思われる程度以上に多額に上りますので、これらの市町村については道府縣において、その賦課率を制限し得るものとし、その制限した率だけは道府縣税たる入場税の賦課率に加えることとし、不当に偏在する市町村の税收入を道府縣の手によつて、他の市町村に再配分